【2020最新】節税効果バッチリ!たった6つのやり方解説!
こんにちは。
モノ書きしてる「よしむね」です。
皆さんは節税ってしてますか?
何気なく支払ってる消費税をはじめ、私たちは多くの税金を払っています。
知らずにたくさん支払っていて生活を圧迫…なんてことにならない為にも
しっかり節税して手元に残るお金を確保していきましょう。
給与明細を見ると、支給額から所得税や住民税が引かれています。
節税をすることで、この2つの税金を低く抑えて支払う額を減らし、その分手取りを増やしていくことが出来ます。
つまり、正しい方法で節税すれば自由に使えるお金が増えるということです。(ただし、節税の方法によっては目先の手取りが減る場合もあります)。
この記事では、節税効果の高い6つのやり方を解説していきます。
日本の所得税は累進課税になっていますので、所得税が高い人であるほど節税効果が大きくなっていきます。
これから紹介する6つの節税方法をぜひ実践して、残せるお金を増やしていきましょう!
1.ふるさと納税
2008年にスタートしたふるさと納税。
知名度も高く、多くの人が利用する優れた節税方法ですよね。
毎年1月1日から12月31日までのあいだに、任意で選んだ自治体に対して寄付をすることで、
寄付した全額から2,000円を差し引いた額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除される仕組みになってます。
具体例を見てみましょう。
例:
A市に2万円
B市に5,000円
C市に1万5,000円
合計3市にふるさと納税をした場合、2万円+5,000円+1万5,000円=4万円から2,000円を控除した3万8,000円が戻ってきます。
寄付した自治体数が5ヵ所以内の場合は、「ワンストップ特例制度」を利用する事で、個人で確定申告をする必要もないのでとても簡単です。
ふるさと納税をすることで、各自治体ごとにさまざまな特産品などをもらえる「返礼品」の制度があるため、本当にお得な制度として人気が高いです。
ただし、ふるさと納税は節税とは少し違って、手取りが増える制度ではありません。
欲しい返礼品があったり、応援したい自治体がある場合は積極的に利用しましょう。
なお、総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、家族構成や年齢・年収別に、年間で寄付できる上限額の目安を公開していますので、ぜひ参考にしてみましょう。
2.iDeCo
老後資金形成を目的としたiDeCo(個人型確定拠出年金)も、節税効果の高い方法のひとつとして注目を集めています。
毎月一定の額を拠出し、自分で采配をして運用することで資産を増やします。
そして将来、退職金や年金として受け取ることができます。
サラリーマンの場合、毎月の掛金は1万2,000~2万3,000円まで可能。
この掛金が所得控除の対象となるので、所得額から差し引かれます。
税金は課税所得額に税率を掛けて算出されるため、控除額が増えれば所得税や住民税が安くなります。
その上、拠出した金額を運用して運用益が出た場合でも、非課税となるので所得税・住民税はかかりません。
なお、受け取る際は税金がかかりますが、退職所得控除や公的年金等控除の対象になるので、
会社から退職金が出ない人、年金額が少ない人にとってはメリットが大きいでしょう。
ただし、勤務先に企業型確定拠出年金制度がある場合は、加入できないこともあるので確認をした方が良いでしょう。
注意点として、拠出した金額は原則60歳まで引き出すことができず、拠出の停止はできるが解約は出来ませんので覚えておきましょう。
3.医療費控除/セルフメディケーション税制
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも医療費に対する所得控除になります。
どちらか一方を選択して利用する形になります。
どちらも世帯の医療費を合算して申告できるので、メリットが大きいのはどちらになるのか計算してみましょう。
・医療費控除
年間の医療費合計が10万円(年収200万円未満の場合、年収の5%)を超えた場合に、超えた金額が所得額から控除される仕組みです。
上限は200万円で、保険金を受け取った治療費については、保険金の額を差し引いた金額が適用になります。
・セルフメディケーション税制
薬局などで購入した医薬品(対象の品物)の額が、年間で1万2,000円を超えた場合に、超えた金額が控除されます(上限8万8,000円)。
セルフメディケーション税制を利用できるのは、日頃から健康維持のため対策をしている人のみとなり、
会社で健康診断を受けている会社員などはすべて対象範囲になります。
医療費控除やセルフメディケーション税制は、支払った医療費を申告するだけで節税できる大きなメリットがあります。
ただし、年末調整では申告ができないので、自分で確定申告をする必要があります。
4.生命保険料控除等
民間保険に加入している人は、保険料控除が受けられる可能性が高いです。
控除の対象となる保険は次のとおりです。
生命保険
介護医療保険
個人年金保険
地震保険
対象になる保険に加入している場合は、年末前になってくると、保険会社から保険料控除証明書が送られてきます。
年末調整時に、会社から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に内容を転記して提出することで、税額が控除されます。
控除を受けられる金額については掛金の全額ではなく、専用の計算式にあてはめて算出されます。
一方、医療費控除のように決められた金額を超える必要がないため、掛金が低い場合でも忘れず申告しましょう。
5.住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを組んで自分が住むための家を購入した人や、ローンを組んで居住する家を増改築した人が受けられる控除になります。
該当する人は限られますが、金額が大きいため節税効果は非常に高くなります。
年間で数十万円もの節税ができるケースもあるので、忘れずに申告しましょう。
控除金額は、借入年度・住宅の種類によって異なり、年末の住宅ローンの借入残高の0.4~1.2%となります。
今新たに購入した場合は、原則1%となります(控除限度額あり)。
最初の1年目だけは確定申告する必要がありますが、その後は年末調整で申告が可能です。
6.扶養控除
扶養控除とは、扶養している家族がいる場合に利用できる控除です。
子供のほかにも、所得金額が一定以下の配偶者や親なども扶養に入れることができます。
配偶者が産休や育休中、一時的に所得が基準を下回った場合なども扶養控除の対象になります。
また、親と別居している場合であったとしても、仕送りなどの事実がある場合は扶養に入れることが可能になります。
これらは年末調整で申告できます。
ただし、申告しないと控除が受けられないため、該当する場合は忘れずに申告しましょう。
節税する時の注意
控除できるものをしっかり理解しておくことで、税金対策ができる事が分かりましたね。
しかし、ここで気をつけたいのが、節税することを意識しすぎてしまい、余計な出費をしてないかということです。
本当に必要があって利用している生命保険や住宅ローンを申告する場合であれば問題ありません。
しかし、ふるさと納税やiDeCoなどを、「節税したい」という目的だけで利用するのは危険です。
自分にとって本当にそれがメリットになるのかをしっかり考えてから利用するようにしましょう。
仮に、年間7万円しか所得税を支払っていない人が、8万円分の所得税の控除を受けようとしても、金額が逆転していて意味がありません。
こうなると、せっかくの節税対策も意味をなさなくなってしまいます。
また、6つの節税方法のうち、ふるさと納税とiDeCoはほぼ全額が控除対象になりますが、
それ以外は支払った金額の中で一部しか控除されません。
そのため、節税目的で無駄な出費にならないように気をつけましょう。
まとめ
節税方法を知って、上手に利用することで所得税や住民税を大幅に節税できるケースがありましたね。
まずは、自分のライフスタイルから、どのような節税方法が合っているのかを知り、申告忘れによる税金の払いすぎをなくして賢く節税していきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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